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刑事訴訟法

訴訟の主体

最決昭55年4月28日
 同一人につき被告事件の勾留とその余罪である被疑事件の逮捕、勾留とが競合している場合、検察官等は、被告事件について防禦権の不当な制限にわたらない限り、刑訴法三九条三項の接見等の指定権を行使することができる。

捜査

京都府学連事件(最大判昭44年12月24日)
 現に犯罪が行われもしくは行われた後間がないと認められる場合であって、しかも証拠保全のため必要性及び緊急性があり、かつその撮影が一般的に許容される限度を超えない相当な方法をもって行われるときには、令状や被撮影者の承諾なしに写真撮影が許される。
(百選(7版)P20) 口述8年、11年

最決昭51年3月16日
強制捜査と任意捜査の区別
「任意捜査における有形力の行使は、強制手段、すなわち個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段にわたらない限り、必要性、緊急性などをも考慮したうえ、具体的状況のもとで相当と認められる限度において、許容される。」

高輪グリーンマンション事件(最決昭59年2月29日)
任意捜査の限界、任意同行後の宿泊を伴う取調べの可否


浜松綜合法律事務所