判例

平成17年9月8日 第一小法廷・判決 平成16年(受)第1222号(第59巻7号1931頁)

判示事項:

共同相続に係る不動産から生ずる賃料債権の帰属と後にされた遺産分割の効力

要旨:

相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し,その帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けない。

主    文
       原判決を破棄する。
       本件を大阪高等裁判所に差し戻す。
         
理    由
 上告代理人田中英一,同永井一弘の上告受理申立て理由について
 1 原審の確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
 (1) Aは,平成8年10月13日,死亡した。その法定相続人は,妻である被上告人のほか,子である上告
人,B,C及びD(以下,この4名を「上告人ら」という。)である。
 (2) Aの遺産には,第1審判決別紙遺産目録1(1)〜(17)記載の不動産(以下「本件各不動産」という。)があ
る。
 (3) 被上告人及び上告人らは,本件各不動産から生ずる賃料,管理費等について,遺産分割により本件
各不動産の帰属が確定した時点で清算することとし,それまでの期間に支払われる賃料等を管理するため
の銀行口座(以下「本件口座」という。)を開設し,本件各不動産の賃借人らに賃料を本件口座に振り込ま
せ,また,その管理費等を本件口座から支出してきた。
 (4) 大阪高等裁判所は,平成12年2月2日,同裁判所平成11年(ラ)第687号遺産分割及び寄与分を定
める処分審判に対する抗告事件において,本件各不動産につき遺産分割をする旨の決定(以下「本件遺産
分割決定」という。)をし,本件遺産分割決定は,翌3日,確定した。
 (5) 本件口座の残金の清算方法について,被上告人と上告人らとの間に紛争が生じ,被上告人は,本件
各不動産から生じた賃料債権は,相続開始の時にさかのぼって,本件遺産分割決定により本件各不動産を
取得した各相続人にそれぞれ帰属するものとして分配額を算定すべきであると主張し,上告人らは,本件各
不動産から生じた賃料債権は,本件遺産分割決定確定の日までは法定相続分に従って各相続人に帰属し,
本件遺産分割決定確定の日の翌日から本件各不動産を取得した各相続人に帰属するものとして分配額を
算定すべきであると主張した。
 (6) 被上告人と上告人らは,本件口座の残金につき,各自が取得することに争いのない金額の範囲で分
配し,争いのある金員を上告人が保管し(以下,この金員を「本件保管金」という。),その帰属を訴訟で確定
することを合意した。
 2 本件は,被上告人が,上告人に対し,被上告人主張の計算方法によれば,本件保管金は被上告人の
取得すべきものであると主張して,上記合意に基づき,本件保管金及びこれに対する訴状送達の日の翌日
である平成13年6月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるもの
である。
 3 原審は,上記事実関係の下で,次のとおり判断し,被上告人の請求を認容すべきものとした。
 遺産から生ずる法定果実は,それ自体は遺産ではないが,遺産の所有権が帰属する者にその果実を取得
する権利も帰属するのであるから,遺産分割の効力が相続開始の時にさかのぼる以上,遺産分割によって
特定の財産を取得した者は,相続開始後に当該財産から生ずる法定果実を取得することができる。そうする
と,本件各不動産から生じた賃料債権は,相続開始の時にさかのぼって,本件遺産分割決定により本件各
不動産を取得した各相続人にそれぞれ帰属するものとして,本件口座の残金を分配すべきである。これによ
れば,本件保管金は,被上告人が取得すべきものである。
 4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
 【要旨】[]遺産は,相続人が数人あるときは,相続開始から遺産分割までの間,共同相続人の共有に属
するものであるから,この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権
は,遺産とは別個の財産というべきであって,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定
的に取得するものと解するのが相当である。遺産分割は,相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるも
のであるが,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した上記賃料債権の帰
属は,後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきである。[]
 したがって,相続開始から本件遺産分割決定が確定するまでの間に本件各不動産から生じた賃料債権
は,被上告人及び上告人らがその相続分に応じて分割単独債権として取得したものであり,本件口座の残
金は,これを前提として清算されるべきである。
 そうすると,上記と異なる見解に立って本件口座の残金の分配額を算定し,被上告人が本件保管金を取得
すべきであると判断して,被上告人の請求を認容すべきものとした原審の判断には,判決に影響を及ぼすこ
とが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり,原判決は破棄を免れない。そして,本件については,
更に審理を尽くさせる必要があるから,本件を原審に差し戻すこととする。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 才口千晴 裁判官 横尾和子 裁判官 甲斐中辰夫 裁判官 泉 コ治 裁判官 島田仁
郎)