判例

S43.12.05 第一小法廷・判決 昭和40(オ)1399 電報送金払渡請求(第22巻13号2876頁)

判示事項:

電信送金契約は第三者のためにする契約であるか

要旨:

電信送金契約は、特別の事情のないかぎり、第三者たる送金受取人のためにする契約であるとはいえず、被仕向銀行は、右契約により、仕向銀行に対する関係においては、送金受取人に送金の支払をする義務を負うが、送金受取人本人に対する関係においては、そのような義務を負うものではなく、単に仕向銀行の計算において送金の支払をなしうる権限を取得するにとどまると解すべきである。



主    文

     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         

理    由

 上告代理人河野太郎の上告理由第一点について。
 原判決挙示の証拠関係により原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、昭和二三年一二月一六日本件電信送金の取組がなされた当時仕向銀行たる訴外株式会社岩手殖産銀行(以下単に岩手殖産という。)と被仕向銀行たる被上告銀行との間に存続していた電信為替取引契約およびこれに基づき右同日右両銀行の間に締結された本件電信送金支払委託契約(以下右両契約を合わせて単に本件電信送金契約という。)には、契約当事者以外の第三者たる上告人(送金受取人)のためにする約旨は存在していなかつたから、被上告銀行は、本件電信送金契約により、岩手殖産に対する関係においては、上告人に対し右送金の支払をする義務を負うけれども、上告人本人に対する関係においては、何らそのような義務を負うものではなく、単に岩手殖産の計算において右送金の支払をなしうる権限を取得するにとどまると解したうえ、被上告銀行に対し直接に右送金の支払を求める上告人の本訴請求を棄却したものと認められる原審の判断は、正当として是認することができる。けだし、特定の契約における第三者のためにする約旨の存在は第三者がその契約に基づき直接契約当事者に対して特定の権利を取得するための要件であるから、第三者が特定の契約に基づき直接その契約当事者に対して特定の権利を取得したことを主張する場合には、第三者においてその契約に第三者のためにする約旨の存在したことを立証する責任があると解すべきところ、本件電信送金契約につき原審の確定したところによれば、その契約条項中には、少なくとも明示的には、第三者たる送金受取人のためにする約旨の存在したことは認められないのみならず、却つて、電信送金業務の担当者たる銀行業者の間においては、少なくとも大正一一年九月二九日に大審院が、送金委託者とその委託を受けた銀行業者との間に締結された電信送金委託契約は第三者たる送金受取人のためにする契約とはいえない旨の判決(大審院民事判例集一巻五五七頁)をして以来、一般に、その判旨に従い、仕向銀行と被仕向銀行との間の電信為替取引契約およびこれに基づく個々の電信送金支払委託契約についても、第三者たる送金受取人のためにする約旨は存在しないものとして電信送金業務を運営し、処理してきたことが認められるというのであるから、銀行業者間の右取引慣行に照らして考察すれば、とくに反対の事情の存在したことの立証がないかぎり(本件については、そのような立証のあつたことは認められない。)、本件電信送金契約においても、黙示的にせよ、第三者たる送金受取人(上告人)のためにする約旨は存在しなかつたものと解するのが相当だからである。
 論旨は、郵便による電信送金に関する郵便為替法の規定を論拠として、原審の右解釈判断の不当を主張している。しかしながら、郵便による電信送金業務は国の機関たる郵便局が郵便為替法による詳細な法的規制のもとに行なうものであるのに対し、銀行による電信送金業務は私的企業者たる銀行業者が、右のような法的規制を受けることなく、単なる私的自治のもとに行なうものであるから、両者はその法的構造を異にし、必ずしも同一に論じることができないのみならず、前者においては、送金の委託を受けた郵便局は、郵便為替法九条、一二条等の規定に基づき、原則として、その送金の支払請求権を表象する一種の有価証券たる電信為替証書を発行することを要求されるのに対し、後者においては、送金の委託を受けた仕向銀行は何らそのような証書を発行することを要求されることなく、かつ、実際にもそのような証書を発行していないのであるから、右両者はその業務運営の実態をも異にするものであつて、前者に関する郵便為替法の規定を論拠として、にわかに、後者における仕向銀行と被仕向銀行との間の電信送金契約の法的性質を論定することは困難であるといわなければならない。むしろ、銀行による電信送金と対比して考察すべきものは、同じく銀行によつて行なわれる普通送金であるが、銀行による普通送金は、周知のごとく、仕向銀行が送金委託者に対し支払人たる被仕向銀行に宛てた小切手を振り出すことによつて行なわれるものであるところ、その場合に仕向銀行から被仕向銀行に宛ててなされる支払委託の法的性質はいわゆる支払指図であつて、被仕向銀行は、仕向銀行に対する関係においては、送金受取人たる小切手の所持人に対し送金の支払をする義務を負うが、小切手の所持人本人に対する関係においては、何らそのような義務を負うものではなく、単に仕向銀行の計算において送金の支払をなしうる権限を取得するにとどまると解されていながら、そのために、普通送金業務の運営上、格別の不便も不都合も生じてはいないのである。このことから推測しても、本件電信送金契約についての原審の前記判断は、送金を迅速、確実に行なうという電信送金制度の目的に照らして不合理なものであるとはいえず、また、送金受取人に対して不当な不便、不利益を強いるものでもないというべきである。
 したがつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の認定にそわない事実関係に立つて、原判決を非難し、または、独自の見解を主張するにすぎないものであり、採用することができない。
 同第二点について。
 本件のような電信送金契約における送金委託者と送金受取人との間の法律関係については、右両者間の実質的な原因関係上の契約関係のほかに、それとは別個の形式的な送金手続上の契約関係の成立を肯定しなければならない理論上ないし実際上の必要は認められない。のみならず、原審の確定した事実関係によれば、本件電信送金の取組がなされた当時、その送金受取人たる上告人は送金委託者たる訴外岩手県講買農業協同組合連合会(以下単に県購連という。)の一使用人たる参事の地位にあつたにすぎない者であり、かつ、上告人がその地位において県購連の衣料買付の業務に従事中、県購連に対してその買付資金の送付方を求めたところ、県購連がこれに応じ訴外岩手殖産に対して本件電信送金の委託をしたというのであるから、少なくとも本件の電信送金に関するかぎり、県購連と上告人との間には、単に一個の権利主体たる県購連の内部関係としての指揮命令、指示連絡の関係が成立するにすぎず、複数の権利主体相互間におけるような契約関係ないし権利義務関係の成立する余地は全くないものといわなければならない。したがつて、県購連と上告人との間に所論のような送金手続上の契約関係が成立し、その結果、上告人が県賭連の参事の地位をはなれた個人としての地位において県購連に対し所論のような送金請求権を取得したことは認められないとした原審の判断は、正当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は、独自の見解を主張するものにすぎず、採用することができない。
 同第三点について。
 上告人が訴外県購連に対し所論の金一三〇万円を立て替えて支払つたことに基づき、県購連が昭和二六年一一月に、また、県購連を合併してその地位を承継した訴外岩手県経済農業協同組合連合会(以下単に県経連という。)が昭和三三年六月二〇日に、それぞれ上告人に対し、県購連の参事の地位をはなれた個人としての地位において、被上告銀行から本件電信送金の支払を受けてよい旨の承認を与えた事実が認められることから、直ちに、県購連ないし県経連が上告人に対し、右送金を上告人個人に支払うよう訴外岩手殖産ないし被上告銀行に請求すべき義務を負担し、したがつて、上告人が県購連ないし県経連に対し右義務に対応する権利を取得したことまで認めることはできないとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係および本件記録に徴し、正当として首肯することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の適法にした証拠の取捨判断および事実の認定を非難するに帰し、採用することができない。
 同第四点および第五点について。
 上告人が訴外県購連ないし県経連に対し所論のような権利を取得したことは認められないとした原審の判断が首肯することのできるものであることは、上告理由第三点について判示したとおりである。したがつて、上告人が右権利を取得したことを仮定してなした原審の判断部分の違法をいう論旨は、ひつきよう、原判決の結論に影響のない傍論部分を非難するものにすぎない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岩   田       誠
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    大   隅   健 一 郎